交通事故に遭われた方

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ご存知でしたか?
交通事故の施術を受けられます。

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万全の体制であなたをサポート

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無料相談をご希望の方はスタッフまで

交通事故の負傷者は年間110万人以上です。つまり100人に1人が1年のうちに交通にあってしまう確率です。事故に遭うと加害者も被害者も本当に大変な思いをすることになってしまいます。

交通事故

中でも身体のことが一番大変です。長期治療となりやすい「むちうち」や「腰痛」。遅れて出てくる症状、長引く後遺症、早期職場復帰のためにも、一刻も早い回復が大切です。
自分が加害者でケガをした場合でも施術が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
また、あなたの周りに交通事故でお困りの方がおられましたら是非教えてあげてください。

交通事故に関することならどんなことでも
お気軽に当院までご相談ください

交通事故相談ダイヤル 06-6327-6569 交通事故相談ダイヤル
06-6327-6569

受付時間 8:30~12:00 / 14:30~20:00

くれい鍼灸整骨院

施術費は0円です。

自賠責保険が適用されますのでお客様のご負担はございません。安心して施術をお受けください。

転院も可能です。

お気軽にご相談ください。また、病院で定期的に検査を受けながら、日々の施術を当院で受けていただくことも可能です。

慰謝料・手続きもサポート。

負傷の程度や通院期間から、慰謝料に対するアドバイスもいたします。面倒な保険会社との手続きも当院が無料で代行しておりますので、お客様は施術に専念していただけます。

自損事故・加害者側でも施術が受けられます。

自損事故や加害者側でケガをされた場合でも自動車保険が適用できることがございますので、まずはご相談ください。

くれい鍼灸整骨院の交通事故施術の特徴

お身体を全体的に診察・施術を行うことで、とにかくお客様の早期回復を目指します

一般的に交通事故の施術はお医者さんの診断書のある部位にしか施術を行えませんが、それではなかなか良くならないのが実状です。

当院では、診断書の部位以外でも、今の症状に関連する部位に施術を行います。
身体全体のバランスを整えることにより、自然回復力が高まり、症状の早期回復が期待できます。常に、お客様の早期回復を目指し、全力で施術を行います。

脊椎・骨盤矯正(カイロプラクティック)も無料で受けられます

交通事故の施術を自賠責保険で受ける場合、鍼灸や脊椎矯正は保険の適用範囲外となり、鍼灸施術や脊椎矯正を受ける場合は実費負担となることが多いですが、当院ではお客様の症状軽減のため必要であれば、鍼灸施術や脊椎・骨盤矯正(カイロプラクティック)を無料で施術いたします。お客様の早期治癒のため、精一杯取り組みます。

交通事故施術の流れ

1.問診

1.問診

事故当時の受傷状況・その後の経過・現在のお身体の症状・日常生活やお仕事で困っていることなどをできるだけ詳しくお伺いし、まずはお客様の意向を把握いたします。

2.診察

2.診察

実際にお身体を触ったり、動かしたりしながら、お身体のどの部分をどれだけ痛めているかなどを把握してゆきます。いろいろな検査方法をもちいて、神経を痛めていないかなどのチェックも行います。

3.施術

3.施術

理学療法(温熱療法や電気療法など)と手技療法(指圧やストレッチ・脊椎調整など)を症状に合わせて組合せ施術を行います。

4.指導

4.指導

ある程度症状がよくなってくれば、日常生活のため運動の指導やストレッチの指導をいたします。
できるだけ後遺症を出さないようにするためにもとても大切なことです。

交通事故に遭ってしまったら

1.事故発生

1.事故発生

まず、警察と加害者の保険会社へ連絡をしてください。
自動車保険に加入している場合は、保険会社への連絡も行ってください。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認し、車のナンバーも控えておきましょう。

2.病院へ行き、診断書の発行

2.病院へ行き、診断書の発行

交通事故でケガをした場合、まずは整形外科や総合病院などを受診し、診断書を発行してもらってください。
人身事故扱いにするためにも医師の診断書が必要です。
ご自身で大したこと無いと思っていても、意外に重症であった場合や、数日してから症状が現れてくる場合も多いので、しっかりと診察を受けておくことをおすすめいたします。
痛みが無くても、倦怠感やだるさ・頭痛・吐き気・不眠症状などが現れてくることもございます。

3.所轄警察署への届け出

3.所轄警察署への届け出

事故発生場所の所轄の警察署へ行き、事故発生の届け出と行ってください。
その際、必ず人身事故扱いにしてもらうことが大切です。
その時は大したことが無くても後から症状が出てきたり、少しの症状が何ヶ月も治らなかったりすることが多いので、少しでもお身体に症状があれば必ず人身事故扱いにしておくことをおすすめいたします。
これをしないと自賠責保険を適用しての施術を受けられなくなってしまいます。

4.保険会社へ連絡

4.保険会社へ連絡

保険会社の担当の方に通院する医院・整骨院名を伝えてください。
その後、施術開始となりますので、当院までご連絡ください。

交通事故の症状

交通事故に遭われた方がよく訴えられる症状をご紹介いたします。

むちうち症(頸椎捻挫)

交通事故の後遺症としてとても高い頻度で発生いたします。事故による衝撃で頸椎・胸椎・腰椎がむちを打ったようになってしまい、背骨を支えている筋肉や靭帯・神経などを損傷してしまう外傷です。
患部の痛み以外に、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・倦怠感・食欲不振・脱力感・不眠・などさまざまな症状の原因となってしまいます。

腰痛(腰部捻挫)

事故の瞬間には全身的に力が入り、また可動範囲を超えた外力により腰部を痛めてしまう方が多く、また、その時は痛みが無くても後から遅れて腰部の痛みが出現してくることも多いです。
腰部は人体の要で、何をするにも負担のかかる部分です。痛みにより日常生活やお仕事に長い期間支障をきたしてしまうこともあります。 しっかりと治しておくことが大切です。

外傷

骨折・脱臼・捻挫・打撲など
交通事故はさまざまなケガの原因となります。中でも骨折や脱臼・捻挫などは痛みも強くお客様大きな苦痛を与えます。
このような外傷の施術を行うにあたり、ケガを治すことも大切なのですが、実はその後リハビリがもっと大切なのです。

ケガを直し、以前と同じように生活やお仕事・スポーツなどができるようにするためにもしっかりとリハビリを行うことが重要です。

自律神経症状

運動器の症状以外に交通事故によるケガはさまざまな症状の原因となります。
事故をきっかけに、頭痛・めまい・吐き気・倦怠感・不眠症・耳鳴り・異常発汗などの症状が現れることがございます。

※上記症状の他にも、交通事故によりさまざまな症状が現れてきます。気になる症状がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。

交通事故の補償(自賠責保険適用)範囲について

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国がはじめた保険制度です。保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。

治療費

合理的な治療費の実費。
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料など通院費、転院費、入院費など。
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。

列車、バスなど

規定の用紙に運賃を記入することで支払われます。(領収書不要)

タクシー

やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段の無い場合。領収書必要)

自家用車

通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者

過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先などの証明を要します。)

3.事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間

治療開始日から治療終了日までの日数

実治療日数

実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかおすすめです。)
妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。

自賠責保険の請求時効

自賠責保険には、請求に時効があります。

1.加害者請求の請求期限

被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。
支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。

2.被害者請求の請求期限

事故が発生した日の翌日から2年間。
後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。